応急援護事業

早急に援助を必要とする方々を、救済するため一時金を支給しています。
火災、風水害及び地震その他の自然災害による被災者に援護資金を支給し、救済することを目的に実施しています。
対象者
大多喜町内に住所を有し、現に居住している方で、日常生活を営む住居が災害により被災した方。
資金の種類
1. 災害見舞金(生活費のつなぎ資金として)
○全壊(全焼・全失を含む)5,000円
○半壊(半焼を含む) 3,000円
○床上浸水等 3,000円
2. 本町から目的地までの交通費の一部、又は全部
3. その他援護に必要と認められる資金
交付
資金の交付は、本会にて被災の実情を調査したうえで該当者には速やかに支給します。(資金交付に際して被災者からの申請等は必要ありません。)
なお、災害救助法の適用となる災害には支給されません。
災害援護
火災や自然災害被災者への見舞金
生活援護
一時的な生活費や医療費